リースバックは共有名義でもできる?夫婦・親子で持つおうちの手順と注意点

共有名義のおうちも、名義人全員が同意すればリースバックできます。夫婦や親子で持つおうちを売るときの手順、売却代金の分け方、住宅ローンが残っている場合や、名義人が亡くなった・判断が難しい場合の注意点をまとめました。
「おうちの名義が、夫婦の共有になっている」「親子で持っているおうちでも、リースバックできるのだろうか」。こうしたご相談は少なくありません。
結論から言うと、共有名義のおうちも、名義人(共有者)全員が同意すれば、リースバックできます。手続きの流れは、おひとりの名義の場合とほとんど同じです。ただし、①全員の同意、②全員の書類、③売却代金の分け方、④住み続ける方の賃貸借契約の4つを、前もってそろえておくことが大切です。
まずは、登記で「名義」と「持分」を確かめましょう
共有名義とは、ひとつのおうちを、複数の人が持分(たとえば「2分の1ずつ」)を持って所有している状態です。名義と持分は、法務局で取れる登記事項証明書(登記簿謄本)の「権利部(甲区)」で確かめられます。
共有名義になる、よくある例は次のとおりです。
- ご夫婦で住宅ローンを組んで、夫婦の共有で購入した
- 二世帯住宅などで、親子の共有にした
- 相続のときに、きょうだいの共有にした
相続で共有になったおうちの考え方は、きょうだいで相続する前にでもご説明しています。
共有名義のおうちを売るときの、3つの基本
- おうち全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。お一人でも反対していると、全体を売ることはできません。
- ご自身の持分だけを売ることも、法律上はできます。ただ、リースバックは、おうち全体を買い取る形が一般的です。
- 売却代金は、持分の割合で、それぞれの名義人が受け取るのが基本です。
| 例:売却代金2,000万円の場合 | 夫(持分4分の3) | 妻(持分4分の1) |
|---|---|---|
| 持分どおりに受け取る額 | 1,500万円 | 500万円 |
※ 住宅ローンの返済や、売却にかかる費用を差し引く前の、わかりやすくするための例です。
持分と違う割合で売却代金を分けると、多く受け取った方に贈与税がかかる場合があります。分け方に迷うときは、税務署または税理士にご確認ください。

共有名義の場合の、リースバックの手順
| 順番 | やること | 共有名義で気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 1 | 名義人全員で話し合う | 住み続ける方、売却代金の分け方、将来の住まいを決める |
| 2 | 査定・提示を比べる | 名義人全員に、同じ資料を共有する |
| 3 | 条件を確かめる | 価格・お家賃・契約の種類・買戻しを、全員で確かめる |
| 4 | 売買契約 | 名義人全員が売主になる。遠方の方がいる場合は、進め方を前もって相談する |
| 5 | 決済・登記 | 住宅ローンを返済し、抵当権を外して、所有権を移す |
| 6 | 賃貸借契約 | 住み続ける方が借主になる |
売買契約と決済には、一般的に、名義人それぞれの本人確認の書類、実印、印鑑証明書、登記識別情報(権利証)などが必要です。くわしくは、相談前に用意しておくと話が早い書類をご覧ください。
住宅ローンが残っているとき
ご夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいる(ペアローン)場合や、お二人で一つのローンを返している(連帯債務)場合もあります。リースバックでは、決済のときに住宅ローンを返済して、抵当権を外すのが一般的です。
まずは、名義人ごとのローンの残りを確かめましょう。売却代金でローンを返しきれない場合の考え方は、住宅ローンが残っていてもリースバックはできる?でご説明しています。
こんなときは、早めにご相談ください
名義人の一人が、亡くなっている
亡くなった方の持分を相続した方が、新しい名義人になります。売る前に、相続登記が必要です。相続登記は、2024年4月から義務になっています(相続登記の義務化)。
名義人の一人の、判断力が心配
売買契約には、ご本人の意思の確認が欠かせません。判断が難しい状態の場合は、成年後見人が代わりに手続きをすることになり、お住まいのおうちを売るときは、家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。くわしくは、親の判断力が心配になったらをご覧ください。
名義人の一人と、連絡がつかない
2023年4月から、所在が分からない共有者がいるときに、裁判所の手続きを経て、その持分を取得したり、譲渡したりできる制度が始まりました。手続きには時間がかかるため、司法書士や弁護士に、早めにご相談ください。
離婚した、または離婚を考えている
名義と、住み続ける方が違ってくることがあります。財産分与の話し合いと合わせて、弁護士などの専門家にご相談ください。
共有名義のおうちは、全員の同意がそろって、はじめて売ることができます。まずは、ご家族の話し合いを大切にしてください。話し合いの進め方は、ご家族で話し合うときの6つのポイントでご紹介しています。
税金と、賃貸借契約の名義
税金は、名義人ごとに確かめます
売却の利益(譲渡所得)は、名義人ごとに、持分に応じて考えます。マイホームを売ったときの特例(3,000万円の特別控除など)も、名義人ごとに要件を満たすかどうかを確かめます。そのおうちに住んでいない名義人は、特例を使えない場合があります。くわしくは、リースバックと税金をご覧のうえ、税務署または税理士にご確認ください。
賃貸借契約は、どなたの名義にする?
売ったあとは、住み続ける方が借主になります。ご夫婦で住み続ける場合は、どちらを借主にするか、もう一方を同居する入居者として契約書に書くかなど、契約の内容によって扱いが異なります。将来、借主が亡くなったときの扱いもあわせて確かめておくと安心です。
契約の前に確かめる6つのこと
- 名義人全員の同意と、話し合った内容(書面に残すと安心です)
- 登記の名義と持分
- 名義人ごとの住宅ローンの残り
- 売却代金の分け方(持分どおりか)
- 賃貸借契約の借主と、同居する方の記載
- 税金(名義人ごとの特例)
当相談室の進め方
当相談室のオンライン面談なら、離れて暮らす名義人の方も、一緒にご参加いただけます。100社以上の加盟企業に査定を依頼し、価格・お家賃・契約の種類・買戻しの条件を比較一覧表にして、名義人の皆さまに同じ資料をお渡しします。登記のことは、提携する司法書士にもご相談いただけます。
相談・査定は無料です。その日に決めていただく必要はありません。名義人の皆さまで、ゆっくりご検討ください。
まとめ
- 共有名義のおうちも、名義人全員が同意すればリースバックできます。
- 売却代金は、持分の割合で受け取るのが基本です。違う割合で分けると、贈与税がかかる場合があります。
- 名義人が亡くなっている、判断が難しい、連絡がつかないときは、手続きに時間がかかるため、早めにご相談ください。
- 税金と賃貸借契約の名義も、前もって確かめておきましょう。
共有名義のおうちのご相談は、無料の一括査定からどうぞ。
この記事のよくある質問
共有名義のおうちは、リースバックできますか
売却代金は、どう分けますか
名義人の一人が亡くなっている場合は、どうすればよいですか


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