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リースバックは共有名義でもできる?夫婦・親子で持つおうちの手順と注意点

テーブルで書類を見ながら、書き込むご高齢のご夫婦

共有名義のおうちも、名義人全員が同意すればリースバックできます。夫婦や親子で持つおうちを売るときの手順、売却代金の分け方、住宅ローンが残っている場合や、名義人が亡くなった・判断が難しい場合の注意点をまとめました。

「おうちの名義が、夫婦の共有になっている」「親子で持っているおうちでも、リースバックできるのだろうか」。こうしたご相談は少なくありません。

結論から言うと、共有名義のおうちも、名義人(共有者)全員が同意すれば、リースバックできます。手続きの流れは、おひとりの名義の場合とほとんど同じです。ただし、①全員の同意、②全員の書類、③売却代金の分け方、④住み続ける方の賃貸借契約の4つを、前もってそろえておくことが大切です。

まずは、登記で「名義」と「持分」を確かめましょう

共有名義とは、ひとつのおうちを、複数の人が持分(たとえば「2分の1ずつ」)を持って所有している状態です。名義と持分は、法務局で取れる登記事項証明書(登記簿謄本)の「権利部(甲区)」で確かめられます。

共有名義になる、よくある例は次のとおりです。

  • ご夫婦で住宅ローンを組んで、夫婦の共有で購入した
  • 二世帯住宅などで、親子の共有にした
  • 相続のときに、きょうだいの共有にした

相続で共有になったおうちの考え方は、きょうだいで相続する前にでもご説明しています。

共有名義のおうちを売るときの、3つの基本

  1. おうち全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。お一人でも反対していると、全体を売ることはできません。
  2. ご自身の持分だけを売ることも、法律上はできます。ただ、リースバックは、おうち全体を買い取る形が一般的です。
  3. 売却代金は、持分の割合で、それぞれの名義人が受け取るのが基本です。
例:売却代金2,000万円の場合 夫(持分4分の3) 妻(持分4分の1)
持分どおりに受け取る額 1,500万円 500万円

※ 住宅ローンの返済や、売却にかかる費用を差し引く前の、わかりやすくするための例です。

持分と違う割合で売却代金を分けると、多く受け取った方に贈与税がかかる場合があります。分け方に迷うときは、税務署または税理士にご確認ください。

相談員が、ご高齢のご夫婦に書類を見せながら説明している場面

共有名義の場合の、リースバックの手順

順番 やること 共有名義で気をつけたいこと
1 名義人全員で話し合う 住み続ける方、売却代金の分け方、将来の住まいを決める
2 査定・提示を比べる 名義人全員に、同じ資料を共有する
3 条件を確かめる 価格・お家賃・契約の種類・買戻しを、全員で確かめる
4 売買契約 名義人全員が売主になる。遠方の方がいる場合は、進め方を前もって相談する
5 決済・登記 住宅ローンを返済し、抵当権を外して、所有権を移す
6 賃貸借契約 住み続ける方が借主になる

売買契約と決済には、一般的に、名義人それぞれの本人確認の書類、実印、印鑑証明書、登記識別情報(権利証)などが必要です。くわしくは、相談前に用意しておくと話が早い書類をご覧ください。

住宅ローンが残っているとき

ご夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいる(ペアローン)場合や、お二人で一つのローンを返している(連帯債務)場合もあります。リースバックでは、決済のときに住宅ローンを返済して、抵当権を外すのが一般的です。

まずは、名義人ごとのローンの残りを確かめましょう。売却代金でローンを返しきれない場合の考え方は、住宅ローンが残っていてもリースバックはできる?でご説明しています。

こんなときは、早めにご相談ください

名義人の一人が、亡くなっている

亡くなった方の持分を相続した方が、新しい名義人になります。売る前に、相続登記が必要です。相続登記は、2024年4月から義務になっています(相続登記の義務化)。

名義人の一人の、判断力が心配

売買契約には、ご本人の意思の確認が欠かせません。判断が難しい状態の場合は、成年後見人が代わりに手続きをすることになり、お住まいのおうちを売るときは、家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。くわしくは、親の判断力が心配になったらをご覧ください。

名義人の一人と、連絡がつかない

2023年4月から、所在が分からない共有者がいるときに、裁判所の手続きを経て、その持分を取得したり、譲渡したりできる制度が始まりました。手続きには時間がかかるため、司法書士や弁護士に、早めにご相談ください。

離婚した、または離婚を考えている

名義と、住み続ける方が違ってくることがあります。財産分与の話し合いと合わせて、弁護士などの専門家にご相談ください。

反対している名義人がいるまま、話を進めることはできません

共有名義のおうちは、全員の同意がそろって、はじめて売ることができます。まずは、ご家族の話し合いを大切にしてください。話し合いの進め方は、ご家族で話し合うときの6つのポイントでご紹介しています。

税金と、賃貸借契約の名義

税金は、名義人ごとに確かめます

売却の利益(譲渡所得)は、名義人ごとに、持分に応じて考えます。マイホームを売ったときの特例(3,000万円の特別控除など)も、名義人ごとに要件を満たすかどうかを確かめます。そのおうちに住んでいない名義人は、特例を使えない場合があります。くわしくは、リースバックと税金をご覧のうえ、税務署または税理士にご確認ください。

賃貸借契約は、どなたの名義にする?

売ったあとは、住み続ける方が借主になります。ご夫婦で住み続ける場合は、どちらを借主にするか、もう一方を同居する入居者として契約書に書くかなど、契約の内容によって扱いが異なります。将来、借主が亡くなったときの扱いもあわせて確かめておくと安心です。

契約の前に確かめる6つのこと

  1. 名義人全員の同意と、話し合った内容(書面に残すと安心です)
  2. 登記の名義と持分
  3. 名義人ごとの住宅ローンの残り
  4. 売却代金の分け方(持分どおりか)
  5. 賃貸借契約の借主と、同居する方の記載
  6. 税金(名義人ごとの特例)

当相談室の進め方

当相談室のオンライン面談なら、離れて暮らす名義人の方も、一緒にご参加いただけます。100社以上の加盟企業に査定を依頼し、価格・お家賃・契約の種類・買戻しの条件を比較一覧表にして、名義人の皆さまに同じ資料をお渡しします。登記のことは、提携する司法書士にもご相談いただけます。

相談・査定は無料です。その日に決めていただく必要はありません。名義人の皆さまで、ゆっくりご検討ください。

まとめ

  • 共有名義のおうちも、名義人全員が同意すればリースバックできます。
  • 売却代金は、持分の割合で受け取るのが基本です。違う割合で分けると、贈与税がかかる場合があります。
  • 名義人が亡くなっている、判断が難しい、連絡がつかないときは、手続きに時間がかかるため、早めにご相談ください。
  • 税金と賃貸借契約の名義も、前もって確かめておきましょう。

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この記事のよくある質問

共有名義のおうちは、リースバックできますか

名義人(共有者)全員が同意すれば、できます。おうち全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。ご自身の持分だけを売ることも法律上はできますが、持分だけではリースバックの提示を受けにくいのが一般的です。

売却代金は、どう分けますか

持分の割合で、それぞれの名義人が受け取るのが基本です。持分と違う割合で分けると、贈与税の対象になる場合があります。迷うときは、税務署や税理士にご確認ください。

名義人の一人が亡くなっている場合は、どうすればよいですか

亡くなった方の持分を相続した方が、新しい名義人になります。売る前に、相続登記を済ませる必要があります。相続登記は、2024年4月から義務になっています。
穏やかにほほえむ、ご高齢の女性

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