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登記と法務は、提携する司法書士がサポート

所有権の移転や、買戻し特約の登記など、後々の分かれ目になる手続きは、登記を扱う専門家が契約書の記載を確かめる体制にしています。債務整理のご相談にも、提携事務所が対応します。

女性スタッフが、ご高齢の女性と娘さんから、ご希望を聞いている場面
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登記と法務面は、提携する司法書士がサポートします

この取引では、所有権の移転だけでなく、買戻し特約を登記できるかどうかが後々の分かれ目になります。不動産会社の説明だけで進めず、登記を扱う専門家が契約書の記載を確かめる体制にしています。福岡県・佐賀県・大阪府・京都府・兵庫県に提携事務所があり、債務整理のご相談にも対応できます。司法書士が扱える範囲を超える法務・債務の問題は、提携事務所から弁護士をご紹介します。

福岡県(北九州)担当

司法書士東伸郎事務所

司法書士
東 伸郎(あずま のぶお)
所在地
〒806-0057 福岡県北九州市八幡西区鉄王一丁目9番4号
電話
093-647-7667
所属
福岡県司法書士会 北九州支部(登録番号 1199)
この取引での役割
登記と法務面からのサポート(所有権移転登記、抵当権抹消、買戻し特約の登記、契約書の記載の確認)
佐賀県・福岡県(久留米)担当/債務整理も対応

司法書士法人州都綜合法務事務所

司法書士
原 弘安(はら ひろやす)/特定社員・佐賀・鳥栖オフィス代表社員
佐賀県司法書士会所属(登録番号 佐賀第229号)
司法書士
池見 智幸(いけみ ともゆき)/特定社員・福岡・久留米オフィス代表社員
福岡県司法書士会所属(登録番号 福岡第1449号)
鳥栖オフィス
〒841-0036 佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目18番地6 HスクエアBLD
TEL 0942-83-0044(FAX 0942-83-0054)
久留米オフィス
福岡県久留米市通町10番地4 TK久留米ビル
TEL 0942-36-3311(FAX 0942-36-3322)
取扱業務
不動産登記(相続・売買・贈与)、相続(遺産整理・相続登記・相続放棄)、債務整理・借金整理、商業登記、成年後見
この取引での役割
登記と法務面からのサポート(所有権移転登記、抵当権抹消、買戻し特約の登記、契約書の記載の確認)。あわせて債務に関するご相談もお受けします
事務所サイト
shuto-office.com
大阪府・京都府・兵庫県担当

司法書士法人GLP WEST

大阪オフィス
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB13階
TEL 06-6136-3568/osaka@glp-west.jp
営業時間 9:30〜18:30
京都オフィス
〒600-8413 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680-1 第八長谷ビル3F
TEL 075-744-0624/kyoto@glp-west.jp
営業時間 9:30〜18:30
神戸オフィス
〒650-0011 神戸市中央区下山手通2-12-3 三宮置塩ビル5F
TEL 078-321-3544/kobe@glp-west.jp
営業時間 9:30〜18:30
取扱業務
不動産登記(賃借権・抵当権・所有権移転)、商業登記(会社設立・役員変更・本店移転ほか)、相続(相続登記・遺産分割協議)、債務整理、成年後見
特徴
グループ内に調査士法人があり、土地・建物の表示登記や境界・測量に関わる調査士業務と連携して、不動産の登記に対応します
この取引での役割
登記と法務面からのサポート(所有権移転登記、抵当権抹消、買戻し特約の登記、契約書の記載の確認)
事務所サイト
glp-west.jp

登記の面から見た、二つの確認点

提携する司法書士の視点から、登記で確かめておきたい二つの点をまとめています。

掲載コメント(案) ※ 文面は当相談室で作成した案です。ご本人のご確認・ご了承をいただいたうえで、お名前を添えて掲載します。

買戻しの約束は、契約書に書くだけでなく登記までしておくことをお勧めします。登記しておけば、オーナー様がその後に第三者へ売った場合でも、買い戻しを主張できます。逆に、口頭の約束や覚書だけでは、相手が変わった時点で拠りどころがなくなります。

もう一つ気をつけていただきたいのは期間です。買戻しの期間は法律上10年を超えられず、期間を定めなかったときは5年以内に買い戻さなければなりません。一度定めた期間は、後から延ばすことができません。ですから「何年にするか」は、最初に決める必要があります。

住み続けることを目的にした売却では、賃貸借契約の種類と買戻しの登記、この二つが揃っているかをご確認ください。

登記や必要書類についてのご質問は、面談の場に司法書士が同席して回答することもできます。ご希望の際はお申し付けください。登記費用(司法書士の報酬と登録免許税)は、引き渡しのときにご負担いただきます。なお、借入金の整理(債務整理)についても、司法書士法人州都綜合法務事務所、司法書士法人GLP WESTなど、提携する司法書士でご相談いただけます。司法書士が代理できる範囲には法令上の限りがありますので、その範囲を超える法務・債務の問題は、提携事務所から弁護士をご紹介します。

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