司法書士東伸郎事務所
- 司法書士
- 東 伸郎(あずま のぶお)
- 所在地
- 〒806-0057 福岡県北九州市八幡西区鉄王一丁目9番4号
- 電話
- 093-647-7667
- 所属
- 福岡県司法書士会 北九州支部(登録番号 1199)
- この取引での役割
- 登記と法務面からのサポート(所有権移転登記、抵当権抹消、買戻し特約の登記、契約書の記載の確認)
所有権の移転や、買戻し特約の登記など、後々の分かれ目になる手続きは、登記を扱う専門家が契約書の記載を確かめる体制にしています。債務整理のご相談にも、提携事務所が対応します。


PARTNER OFFICES
この取引では、所有権の移転だけでなく、買戻し特約を登記できるかどうかが後々の分かれ目になります。不動産会社の説明だけで進めず、登記を扱う専門家が契約書の記載を確かめる体制にしています。福岡県・佐賀県・大阪府・京都府・兵庫県に提携事務所があり、債務整理のご相談にも対応できます。司法書士が扱える範囲を超える法務・債務の問題は、提携事務所から弁護士をご紹介します。
提携する司法書士の視点から、登記で確かめておきたい二つの点をまとめています。
買戻しの約束は、契約書に書くだけでなく登記までしておくことをお勧めします。登記しておけば、オーナー様がその後に第三者へ売った場合でも、買い戻しを主張できます。逆に、口頭の約束や覚書だけでは、相手が変わった時点で拠りどころがなくなります。
もう一つ気をつけていただきたいのは期間です。買戻しの期間は法律上10年を超えられず、期間を定めなかったときは5年以内に買い戻さなければなりません。一度定めた期間は、後から延ばすことができません。ですから「何年にするか」は、最初に決める必要があります。
住み続けることを目的にした売却では、賃貸借契約の種類と買戻しの登記、この二つが揃っているかをご確認ください。
登記や必要書類についてのご質問は、面談の場に司法書士が同席して回答することもできます。ご希望の際はお申し付けください。登記費用(司法書士の報酬と登録免許税)は、引き渡しのときにご負担いただきます。なお、借入金の整理(債務整理)についても、司法書士法人州都綜合法務事務所、司法書士法人GLP WESTなど、提携する司法書士でご相談いただけます。司法書士が代理できる範囲には法令上の限りがありますので、その範囲を超える法務・債務の問題は、提携事務所から弁護士をご紹介します。


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