住宅ローンが残っていてもリースバックはできる?オーバーローンの場合の考え方

住宅ローンが残っていても、リースバックを相談できます。売却代金で返しきれる場合と、返しきれない「オーバーローン」の場合の進め方、返済が滞っている場合に早めの相談が大切な理由をご説明します。
このおうちに住み続けたいけれど、住宅ローンがまだ残っている。「リースバックはできるのだろうか」と、ご不安になりますよね。よくいただくご質問です。結論から言うと、残っていてもご相談いただけます。ただし、残っている額と売却の見込額によって、進め方が二つに分かれます。
抵当権とは
住宅ローンを借りるとき、金融機関は、ご自宅に抵当権を設定します。ローンが返せなくなったときの担保です。ご自宅を売るには、引き渡しまでにこの抵当権を抹消する必要があります。そのため、売却代金でローンを返済することになります。

ケース1:売却代金で、返しきれる場合
売却代金が、残っているローン(と諸費用)を上回る場合は、売却代金でローンを一括返済します。引き渡しの日に、残代金の受け取り、ローンの返済、抵当権の抹消を同時に行います。返済のあとに残ったお金が、お手元に入ります。
売却価格 − ローン残債 − 仲介手数料 − 登記費用 − 印紙代 = 手元に残る額
仲介手数料は、売買代金が400万円を超える場合、代金の3%+6万円と消費税が上限です(媒介の場合)。
ケース2:売却代金で、返しきれない場合(オーバーローン)
ローンの残りが、売却の見込額を上回る状態をオーバーローンといいます。この場合、そのままでは抵当権を抹消できません。
だからといって、すぐにあきらめる必要はありません。抵当権者(金融機関や保証会社)と話し合い、同意を得られれば、売却と、そのまま住み続ける手続きを進められる場合があります。
抵当権者の同意が前提です。同意が得られない場合もあります。そのときは、正直にお伝えして、別の方法を一緒に考えます。
返済が滞っている場合は、時間が大切です
滞納が進むほど、選べる方法は減っていきます。
- 滞納なし(返済が重いだけ):金融機関への返済条件の見直し相談、リースバック、通常の売却、ご親族への売却など、選べる方法がいちばん多い段階です。
- 滞納1〜3か月:督促の通知が届く頃。まだご自身の意思で売り方を選べます。
- 滞納3〜6か月:分割払いの約束が失われ、残りの全額の一括返済を求められる頃。保証会社が代わりに返済すると、話し相手が保証会社に変わります。同意を得て売る手続き(任意売却)が中心になります。
- 差押え・競売:裁判所から通知が届いた後。入札が始まる前であれば、任意売却に切り替えられる場合があります。

期間は一般的な目安で、金融機関によって異なります。通知が届いた日に、ご連絡ください。
借金の整理も一緒に相談したいとき
債務整理・借金整理は、提携する司法書士(司法書士法人州都綜合法務事務所、司法書士法人GLP WESTなど)が対応します。司法書士が代理できる範囲には法令上の制限があるため、その範囲を超える法務・債務の問題は、提携事務所から弁護士を紹介します。
まとめ
- ローンが残っていても、ご相談いただけます
- 売却代金で返しきれるかどうかで、進め方が二つに分かれます
- 返しきれない場合は、抵当権者の同意が前提です
- 返済が滞っているときは、早いほど選べる方法が多いです
残っている額が分からなくても大丈夫です。金融機関から届く「返済予定表」や残高のお知らせがあれば、こちらで確かめます。無料でご相談する
この記事のよくある質問
住宅ローンが残っていてもリースバックできますか
ローンが売却代金より多い場合はどうなりますか
すでに返済が滞っています。もう遅いですか


おうちへの思いを、お聞かせください
「このおうちで、これからも暮らし続けたい」。そのお気持ちを大切に、ご一緒に考えます。相談・査定は無料です。お名前を伏せたままでも、おおよその金額をお返しします。ご依頼をいただく必要はありません。
お電話でも承ります 0120-87-1219受付 10:00〜18:00(定休日:年末年始・5月の連休・お盆)











