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CONTRACT

リースバックの契約と、買戻し特約

「いつまで住めるのか」「将来、買い戻せるのか」。この二つを決めるのが、賃貸借契約の種類と、買戻し特約です。当相談室が条件として提示する二本柱と、契約前にご確認いただきたい点をご説明します。

ご高齢のご夫婦と女性スタッフが、書類を前に話している場面
CONTRACT

条件として提示する二本柱

「思っていたより早く出ることになった」「買い戻せなかった」。長く住みたいという思いに反してしまうのが、この二つです。当相談室は、その二つを条件に組み込んだうえで、100社以上の中から、買い取れる会社を探します。

賃貸借契約書と印鑑、鍵、家の置物
鍵を手渡す二人の手と家の模型

条件 その一

期間の定めのない賃貸借契約(普通賃貸借契約)

期間の定めのある定期借家契約では、期間が満了すると契約は終わり、続けられるかは当事者の合意次第です。期間の定めのない契約(普通賃貸借契約)なら、借主が望むかぎり住み続けることができ、貸主の側から契約を終わらせるには正当な事由が必要とされています。つまり、住み続けやすさが法律の側から支えられます。

貸主からの更新拒絶・解約の申入れには正当な事由が必要(借地借家法 第28条)。

条件 その二

買戻し特約(将来買い戻す約束)

買い戻しは当然の権利ではなく、売買契約と同時に特約として定めておくものです。いつまでに・いくらで買い戻せるのかを契約書に書き込み、登記まで行うことを条件にできます。登記しておけば、オーナー様がその後に第三者へ売った場合にも、買い戻しを主張できます。

買戻しの期間は10年を超えることができず、定めなかったときは5年以内(民法 第580条)。一度定めた期間は後から延ばせません。

どちらも、すべての物件で付けられるものではありません。物件の場所や状態、残っている住宅ローンの額、オーナー様の資金計画によっては、条件を満たすオーナー様が見つからないことがあります。その場合は、どの条件がなぜ難しいのかを含めてお伝えします。条件が整った場合のみ、契約書と登記でお約束します。

OUR POLICY

ご高齢のお客様とのご契約について

リースバックは、ご本人とご家族の生活が長く関わる契約です。おうちへの思いを大切に、後から「聞いていなかった」が起きないよう、当相談室では次の方針で進めています。

相談員が、ご高齢のご夫婦に書類を見せながら説明している場面

ご本人・ご家族・相談員の三者で、同じ書類を見ながら読み合わせます。

ご家族の同席をお願いします

ご契約者様が70歳以上でおひとり暮らしの場合、またはご夫婦のどちらかが80歳以上の場合は、ご本人様以外の方の同席をお願いしています。遠方のご家族は、画面越しに同席いただけます。

ご本人の意思を確かめます

お話のなかで、ご本人のお気持ちを確かめながら進めます。ご判断にお迷いがあるご様子のときは、日をあらためてお話を伺います。ご本人がご自身でお決めになれることを、いちばん大切にしています。

書面を読み合わせます

契約書と重要事項説明書は、要点を声に出して読み合わせます。賃料、住める期間、買戻しの条件は、どこに書いてあるかを指し示してご確認いただきます。

その日には決めていただきません

面談当日のご契約はお願いしません。書面をお持ち帰りいただき、ご家族と相談する時間をお取りください。他社にも見積を取ってくださいと、こちらから申し上げます。

自宅のソファで、電話をしながら笑顔で話す女性

もう悩まないで。私たちに相談してください。

まずは、おうちの条件を見てみませんか

相談・査定は無料。お名前を伏せたままでも大丈夫です。

リースバック・売却(仲介)・買取の条件を並べて、いちばん合う道をご一緒に探します。ご依頼をいただく必要はありません。

+48相談員58名が、お待ちしています
宅地建物取引業者の皆さまへ

地域の「売っても住み続けたい」を、あなたの会社の窓口に。
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HP・広告・フリーダイヤルで集めたリースバック・売却のご相談を、県ごとの窓口(加盟企業)にお届けします。集客・一括査定・司法書士との連携は相談室が担います。

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