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CHECK POINTS

リースバックの契約前に、確かめたい七つの点

リースバックは、トラブルも報告されている分野です。国土交通省の資料をもとに、契約の前に確認したい点と、注意したい提案の例を整理しました。すでに他社から提案が出ている方は、書面を無料で拝見します。

  • 国土交通省の資料をもとに整理
  • 他社の提案書も無料で拝見
ダイニングで、ご高齢のご夫婦が女性スタッフから説明を受けている場面
CHECK POINTS

国土交通省のガイドブックをもとにした七つの確認点

国土交通省は、リースバックについて消費者向けのガイドブックを公表しています。そこで示されている確認のポイントを、当相談室で七つに整理しました。お客様に調べていただくのではなく、私どもから一つずつ書面にしてご説明します。

チェック項目を指し示す男性のイラスト
  1. 複数の会社に相談して、見比べる当相談室は100社以上の提示を一覧にしてお渡しします。他社の窓口と比べていただいてもかまいません。
  2. お家賃の合計と、受け取る金額を比べる何年住むとお家賃の合計が売却代金を上回るのか、その年数を計算してお示しします。
  3. 長く払い続けられるかを確かめる住み続ける年数のあいだお家賃を払えるか、家計から逆算して一緒に確かめます。
  4. 売却価格が相場から外れていないかを見る通常の売却で見込める金額と差額を並べてお示しします。
  5. 買い戻しの条件を契約書で確かめるいつまでに・いくらで買い戻せるのかを契約書に書き、登記まで行うことを条件にできます。
  6. 賃貸借契約の種類と、続けられるかを確かめる普通賃貸借契約を条件に探します。オーナー様が将来変わる可能性についてもご説明します。
  7. 設備の修繕と、退去時の費用を確かめる壊れたときに直すのは誰か、模様替えができるか、出るときの費用がかかるか。契約前に文字にします。

出典:国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」(2022年6月24日公表)。報道発表/ガイドブック本文。
リースバックをめぐる相談事例は、国民生活センターからも注意喚起が出ています(2026年8月4日公表/2025年5月21日公表)。判断に迷われたときは、消費者ホットライン「188」にもご相談いただけます。

BE CAREFUL

こう言われたときは、ひと呼吸おいてください

リースバックでは、お急ぎのご事情を抱えた方が、相場より安く買われてしまう例が少なくありません。国と国民生活センターが注意点として挙げている事柄を、言われ方の形にしてまとめました。

向かい合って組んだ二人の手
  1. 「今日決めていただければ、この金額で」

    価格は、今日決めなければ消えるようなものではありません。期限を切って考える時間を奪うのは、判断を急がせるための言い方です。強引な勧誘で契約し、後で高額な違約金を求められた例が報告されています。

    当相談室は、面談当日のご契約をお願いしません。書面をお持ち帰りいただきます。

  2. 「相場はこんなものです」と、根拠を見せない

    金額だけを告げて根拠を示さない説明は、確かめようがありません。市場価格より著しく低い金額で売ってしまった例も報告されています。近い条件の取引事例を書面で求めてください。

    当相談室は、取引事例を添え、通常の売却で見込める金額と並べてお見せします。

  3. 売却価格の話だけで、お家賃の話が出てこない

    リースバックでは、売却価格と毎月のお家賃はセットで決まります。片方だけで話が進むのは不自然です。お家賃の合計が売却額を上回っていたことに後で気づいた例があります。

    当相談室は、価格と賃料を同じ表に並べ、10年間の賃料合計まで計算します。

  4. 「ずっと住めますから、ご安心ください」

    住める期間は契約の種類で決まります。期間の定めのある契約では、期間満了で再契約できないことがあります。「当初の話と違った」「退去を求められた」という例が報告されています。

    当相談室は、期間の定めのない普通賃貸借契約を条件に次のオーナー様を探します。

  5. 「将来買い戻せますよ」と、口で言う

    買い戻しは契約で決めておくものです。書面がなければ、オーナー様が第三者に売った時点で拠りどころがなくなります。買い戻しのときに高い金額を提示された例も報告されています。

    当相談室は、買戻し特約を契約書に書き、登記まで行うことを条件にできます。

  6. 売却と一緒に、リフォーム工事を勧めてくる

    リースバックと高額なリフォーム工事の組み合わせは、国民生活センターが注意点として名指しで挙げているものです。売るおうちに高い工事をかける必要があるのか、立ち止まって考えてください。

    当相談室は、この取引に付随する工事のご契約をお勧めしません。

  7. 他社と比べたいとお伝えすると、よい顔をされない

    比べられて困るのは、条件に自信がないからです。国土交通省は「複数の事業者に相談し比較検討する」ことを確認点の一番目に挙げています。この一点だけで、その会社を外して構わないと考えます。

    当相談室は、比べることそのものをサービスにしています。

以上は特定の会社を指すものではありません。国土交通省のガイドブックと国民生活センターの注意喚起で挙げられている事柄を、お客様が気づきやすい形に整理したものです。

SECOND OPINION

その提案、見せていただけますか

すでに他社の金額や契約書の案をお持ちの方には、無料でその内容の見方をご説明します。私どもに切り替えていただく必要はありません。

男性スタッフが、ご夫婦に書類を見せながら説明する場面
スーツ姿の男性が、ご高齢の女性に資料を見せて説明しているイ場面

無料のセカンドオピニオン

「この金額で合っているのか分からない」「契約書の意味が分からない」という段階でのご相談です。オンライン面談のお申込みから承ります。

お持ちいただくもの(あるものだけで結構です)

  • 査定書、買取金額を書いた書面
  • 賃貸借契約書の案、または条件を書いた書面
  • 買い戻しについて説明された書面
  • 言われた内容のメモでもかまいません

お見せするもの

  • その金額が、通常の売却の相場とどう違うか
  • 賃貸借契約が、期間の定めのある形かどうか
  • 買い戻しが、契約書と登記で守られる形かどうか
  • お客様に確かめていただきたい点の一覧
書面を見たうえで、その会社で進めたほうが良いと判断したときは、そう申し上げます。無理に乗り換えていただく必要はありません。私どもの願いは、よく分からないままご契約されてしまうのを防ぐことです。
自宅のソファで、電話をしながら笑顔で話す女性

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