リースバックと相続|おうちを売ったあとの賃借権とお金はどうなる?

思い出のおうちを売って住み続けたあと、相続はどうなるのでしょうか。おうちが現金に変わること、借りて住む権利(賃借権)の扱い、買戻し特約との関係と、契約書で確かめたい点をやさしく整理します。
おうちには、ご家族との思い出がたくさん詰まっています。「売っても住み続けられるのはありがたい。でも、自分に何かあったあと、子どもたちはどうなるのだろう」。そんなご心配から、リースバックをためらう方もいらっしゃいます。この記事では、おうちを売ったあとの「お金」と「借りて住む権利」が、相続のときにどうなるのかを整理します。
売却したあと、相続財産はどう変わるのか
リースバックは、おうちを次のオーナー様にお譲りして、賃貸借契約を結び、そのまま借りて住み続ける方法です。売ったおうちの所有者はオーナー様になるため、おうち自体は、ご本人の相続財産ではなくなります。かわりに、売却代金として受け取った現金が、財産として残ります。
現金は、おうちと違って分けやすいのが利点です。ただし、次の点も同じ大きさで知っておいてください。
- 売却代金は、使えば減ります。相続のときに残るのは、そのときに手元にある現金です。
- 売却価格は、通常の売却で見込める金額より低くなりやすく、毎月のお家賃も払い続けます。ご家族に残る財産の総額が、おうちを持ち続けた場合より少なくなることがあります。
- 住宅ローンが残っている場合は、売却代金でまず返済します。その分、手元に残る額は小さくなります。

借りて住む権利(賃借権)は、相続されるのか
売却後は、オーナー様と結んだ賃貸借契約で、おうちを借りて暮らします。この「借りて住む権利」が賃借権(借家権)です。借りる人の立場は、一般に相続の対象になります。ご本人が亡くなったときは、原則として、相続人が借りる側の立場を引き継ぎます。引き継ぐと、お家賃を払う義務も一緒に引き継ぎます。ただし、契約書に別の定めがないかを、確かめる必要があります。
ただし、住み続けられる期間は、契約の種類で変わります。普通借家契約は、貸主が更新を拒むのに正当な事由が必要な、住み続けやすい契約です。定期借家契約は、期間が満了すると終わります。くわしくは、普通借家と定期借家の違いでご説明しています。
ご本人が亡くなったあと、同居のご家族は住み続けられる?
「親が亡くなったあと、同居している子どもは、そのまま住めるのか」。よくいただくご質問です。結論から言うと、契約の内容によります。契約書で、次の点を確かめます。
- 契約の種類は、普通借家か、定期借家か
- 同居のご家族のお名前は、契約書にどう記載されているか
- 借りる人が亡くなったときの扱い(契約が終わるのか、続くのか)に、定めがあるか
- 亡くなったあとのお家賃は、誰が支払うのか
相続人が複数いるときは、誰が借りる側の立場を引き継ぐのかも、あらかじめご家族で話し合っておくと安心です。
買戻し特約は、相続のときにどうなる?
「いつか買い戻したい」という思いから、買戻し特約を付ける方もいらっしゃいます。ご本人が買い戻す前に亡くなったとき、買い戻す権利が相続されるのかは、契約書の定めで確かめる必要があります。
引き継げる場合でも、買い戻すには、契約で決めた金額を用意しなければなりません。期間は10年を超えられず、過ぎれば権利はなくなります。相続人が複数いれば、「誰が、いくらで買い戻すか」の話し合いも必要です。そもそも、買戻し特約を受け入れるオーナー様が見つからない場合もあります。仕組みは、買戻し特約の解説をご覧ください。
契約の前に確かめる5つのこと
- 契約の種類(普通借家か定期借家か)と、期間
- ご本人が亡くなったときに、契約が終わるのか、続くのかの定め
- 同居のご家族のお名前の記載と、お家賃を引き継ぐ人
- 買戻し特約の有無・期間・金額・登記と、権利の引き継ぎ
- 売却代金の使い道と、相続のときに残る見込み
当相談室は、面談の当日にご契約をお願いしません。書面を持ち帰って、ご家族と一緒に読めます。相続のときの扱いは、ご本人だけでなく、将来引き継ぐご家族の暮らしにも関わります。

相続税・特例は、税理士へ
おうちを売って現金にすると、相続税の評価や特例の使い方が変わる場合があります。おうちのまま相続するのと、現金で相続するのとで、どちらの税負担が重くなるかは、ご家族の状況で変わります。また、売却して利益が出たときには、譲渡所得の税金がかかる場合もあります。こちらは、リースバックと税金でご説明しています。
当相談室は、相続税の申告を取り扱っていません。売却の前に、税理士にご確認ください。
まとめ
リースバックでは、おうちが現金に変わり、借りて住む権利が残ります。相続のときの扱いは、契約書で決まる部分が大きいため、契約の前に確かめてください。ご家族での話し合い方は、ご両親のおうちをご家族で話し合うときの6つのポイントにまとめています。相続のご心配が大きく、リースバックが合わないと感じたときは、通常の売却など別の道もご案内します。ご心配な点は、オンライン面談を申し込むから、急がずにお尋ねください。
この記事のよくある質問
リースバックをすると、相続のときはどうなりますか
親が亡くなったあと、同居しているお子様はそのまま住み続けられますか
買戻し特約を付けておけば、相続人が買い戻せますか


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