普通借家と定期借家の違い|リースバックで住み続けられるかは契約で決まる

リースバックで「どのくらい住み続けられるか」は、賃貸借契約の種類で決まります。更新がある普通借家契約と、期間が満了すると終わる定期借家契約の違い、確かめたい契約書のポイントを解説します。
リースバックを検討するときに、いちばん気になるのは「いつまで住み続けられるのか」ではないでしょうか。その答えは、売却後に結ぶ賃貸借契約の種類で、大きく変わります。ここでは、普通借家契約と定期借家契約の違いを整理します。
2つの契約の違い
| 見るところ | 普通借家契約 | 定期借家契約 |
|---|---|---|
| 契約の終わり | 期間が満了しても、更新される | 期間が満了すると、終了する |
| 更新 | 原則として更新される | 更新の仕組みがない |
| 貸主からの更新拒絶・解約 | 正当な事由が必要 | 期間の満了で終了するため、拒絶の手続きは不要 |
| 続けて住むには | そのまま住み続けられる | 貸主と、あらためて再契約を結ぶ |
| 契約の方法 | 口頭でも成立するが、書面で結ぶのが通例 | 書面で結ぶことが必要。事前の書面での説明も必要 |
| お家賃の見直し | お家賃の増減を請求できる(借地借家法)。契約書の条項も確認 | 契約書の定めによる |

普通借家契約:住み続けやすい契約
普通借家契約には、期間の定めがあるものと、ないものがあります。
期間の定めがある場合、期間が満了しても、貸主が満了の1年前から6か月前までのあいだに更新しない旨の通知をしなければ、同じ条件で更新されたものとみなされます(更新後の期間は、定めのないものになります)。さらに、貸主が更新を拒むには、正当な事由が必要です(借地借家法第26条・第28条)。
期間の定めがない場合も、貸主から解約を申し入れるには、正当な事由が必要で、申入れから6か月で終了します(同法第27条・第28条)。
「正当な事由」は、貸主と借主の双方の事情、建物の状況、立退料の提供などを総合して判断されます。貸主の都合だけでは、認められにくい仕組みです。
定期借家契約:期間が決まっている契約
定期借家契約は、契約で定めた期間が満了すると、確定的に終了します。更新はありません。契約の方法にも、決まりがあります。
- 書面で契約を結ぶこと
- 貸主は、契約の前に、「更新がなく、期間の満了で契約が終了する」ことを、書面で説明すること
- 期間が1年以上のときは、貸主は、期間満了の1年前から6か月前までのあいだに、終了の通知をすること
期間が満了したあとも住み続けたい場合は、貸主と再契約を結ぶ必要があります。再契約は、貸主との合意が前提で、応じてもらえるとは限りません。再契約の際に、お家賃が変わることもあります。
契約書に「期間3年」「期間5年」などと書かれているときは、普通借家なのか、定期借家なのかを確かめます。定期借家なら、その期間が過ぎると、住み続けられなくなる可能性があります。
契約書で確かめる、5つのこと
- 契約の種類が、普通借家か、定期借家か
- 期間は何年か、期間満了後はどうなるか
- お家賃の見直しは、どんな場合に、どのように行うか
- 中途解約は、できるか、できるなら違約金はあるか
- お家賃を滞納したときの扱いは、どう定められているか

当相談室が、普通借家を条件にしている理由
当相談室は、次のオーナー様を探すときに、期間の定めのない賃貸借契約(普通賃貸借契約)を条件に加えて、100社以上に打診します。住み続けたいという目的に、最も近い契約だからです。ただし、すべてのオーナー様が、この条件を受け入れるとは限りません。条件に合うオーナー様が見つからない場合は、その理由をお伝えします。
関連して、将来の買い戻しについては、買戻し特約の解説をご覧ください。契約前の確認点は、国土交通省のガイドブックをもとにした7つの確認点にまとめています。
まとめ
リースバックで住み続けられる期間は、賃貸借契約の種類で決まります。普通借家なのか、定期借家なのかを、契約の前に確かめてください。比べやすいよう、無料の一括査定では、契約の種類も並べた一覧表をお渡しします。
この記事のよくある質問
普通借家契約と定期借家契約は、何が違いますか
定期借家契約になる場合、どんな説明を受けますか


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