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リースバックのお家賃は途中で上がる?賃料改定のルールと契約書の確かめ方

おうちの模型と、カレンダー、一万円札

リースバックで住み続けるあいだ、お家賃はずっと同じなのでしょうか。契約書の賃料改定の条項、借地借家法の賃料増減請求の仕組み、定期借家での特約の例、確かめたい点(時期・条件・上限)をやさしく説明します。

これから先も、お家賃を払いながら暮らしていく。そう考えると、「途中で上がることはないのだろうか」と気になりますよね。リースバックは、おうちをお譲りしても、賃貸借契約を結んで住み続けられる方法です。そのかわり、お家賃を払い続けます。長年暮らしたおうちだからこそ、毎月の支払いが読めることは、とても大切です。この記事では、お家賃が変わる仕組みと、契約書で確かめたい点を整理します。

お家賃は、契約と法律の両方で決まります

リースバックのお家賃は、契約の日に決めた金額が続く場合もあれば、途中で見直される場合もあります。変わるかどうかは、契約書の定めと、法律の仕組みの両方で決まります。 「上がる」とも「上がらない」とも、一概には言えません。

ですから、契約の前に、次の2つを確かめます。

  • 契約書に、賃料改定の条項があるか
  • 契約書に条項がなくても、法律上、見直しを求められる仕組みがあること
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契約書の「賃料改定」の条項を見る

契約書には、お家賃を見直す時期や方法が書かれていることがあります。たとえば、「2年ごとに、話し合って見直す」「税負担や近隣のお家賃が変わったときに協議する」といった書き方です(書き方の例です)。

条項を読むときは、次の3つに注目します。

  • いつ見直すのか(何年ごと、どんなとき)
  • 何を理由に見直すのか(税負担、物価、近隣のお家賃など)
  • どう決めるのか(話し合い、あらかじめ決めた計算式など)

借地借家法第32条の「賃料増減請求」

借地借家法第32条には、賃料増減請求の仕組みがあります。税金などの負担の増減、土地や建物の価格の変動、近くの同じような建物のお家賃との差などで、お家賃が不相当になったとき、貸主も借主も、将来に向かってお家賃の増額や減額を求められる、というものです。

押さえておきたい点は、次のとおりです。

  1. 増額だけでなく、減額も求められます。
  2. 請求があっても、その金額がそのまま決まるわけではありません。まず話し合い、まとまらないときは、裁判所の手続きで決まります。
  3. 「一定の期間は、お家賃を増やさない」という特約を、契約書に置くこともあります。その場合は、特約に従います。

実際にどう当てはまるかは、個別の事情で変わります。迷うときは、弁護士や、お近くの消費生活センターなどの窓口にご確認ください。

定期借家では、「増減しない」特約を置く例も

定期借家契約では、「期間中は、お家賃を増やさない(減らさない)」といった特約を、契約書に置く例があります。この場合は、期間の途中でお家賃が変わりにくくなります。

ただし、定期借家は、期間が満了すると終わる契約です。続けて住むための再契約では、お家賃が変わることもあります。くわしくは、普通借家と定期借家の違いでご説明しています。

お家賃は、オーナー様の税負担も見込んで決まります

リースバックでは、オーナー様が負担する固定資産税などの税金も見込んで、お家賃が決まるのが一般的です。そのため、税負担が変わったときは、お家賃を見直す理由のひとつになり得ます。税金の考え方は、リースバックと税金をご覧ください。

お家賃が少し変わるだけでも、長く住むと、合計は大きくなります。たとえば、月額8万円のお家賃が、月額8万5,000円になったとします(計算の例です)。差額は、月5,000円、年間で6万円。その金額で10年続けば、差額の合計は60万円です。

お家賃の上限を決めるときは、こうした変化に備えて、余裕を残しておくことが大切です。考え方は、お家賃の上限を決める3ステップでご説明しています。

契約の前に確かめる、4つのこと

  1. 賃料改定の条項は、あるか
  2. 見直しの時期は、いつか(何年ごと、どんなとき)
  3. 見直しの条件は、何か(理由、決め方)
  4. 増額に上限はあるか。増額しない期間の特約や、減額を求められる定めはあるか
口頭の「ずっと同じお家賃です」だけで決めない

お話の中で「お家賃は変わりません」と聞いても、契約書に書かれていなければ、あとから確かめられません。契約書にその定めがあるかを、契約の前に読んで確かめてください。

契約書は、読み合わせながらご説明します

当相談室では、契約書の案を、専門用語を言い換えながら一緒に読み合わせます。書面は持ち帰って、ご家族や専門家と確かめていただけます。

まとめ

お家賃は、契約書の定めと法律の仕組みの両方で、変わることがあります。上がると決めつけず、上がらないと思い込まず、改定の時期・条件・上限を、契約の前に確かめてください。無料の一括査定では、買取価格・お家賃・契約の種類を並べた一覧表をお見せします。急がず、ご家族とご検討ください。

この記事のよくある質問

リースバックのお家賃は、住み続けるあいだ変わりませんか

契約の内容によります。契約書に賃料改定の条項がある場合や、法律にもとづいて増額・減額を求められる場合があります。上がるとも、変わらないとも一概には言えないため、契約の前に、改定の時期・条件・上限を確かめてください。

お家賃を上げたいと言われたら、すぐに応じる必要がありますか

請求があっても、その金額がそのまま決まるわけではありません。契約書の条項と、増額の理由を確かめたうえで、まず話し合います。まとまらないときは、裁判所の手続きで決める仕組みがあります。個別の事情は、弁護士や消費生活センターにご確認ください。

定期借家なら、お家賃は変わりませんか

期間中は増やさない、減らさないといった特約を置く例があり、その場合は期間の途中で変わりにくくなります。ただし、期間が満了すると契約は終わるため、続けて住むための再契約では、お家賃が変わることがあります。
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