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リースバック後の固定資産税・管理費・保険は誰が払う?費用の分担がひと目でわかる早見表

家の模型と電卓

リースバックで自宅を売ったあと、固定資産税やマンションの管理費、火災保険、修繕費は誰が払うのでしょうか。売却の前と後で変わる費用と変わらない費用を早見表にまとめ、毎月の負担を正しく比べる方法をご紹介します。

リースバックで自宅を売ると、おうちの持ち主はオーナー様に変わります。すると、これまでご自身で払っていた費用の一部はオーナー様の負担になり、代わりに毎月のお家賃を払うことになります。「お家賃は払えそう」と思っても、ほかの費用まで含めて比べないと、実際の負担は見えてきません。ここでは、誰が何を払うのかを早見表にまとめました。

費用の分担の早見表

一般的な分担の例です。実際の分担は、契約書で決まります。

費用 売却の前 リースバックの後
固定資産税・都市計画税 ご自身 オーナー様(所有者に課税)
マンションの管理費・修繕積立金 ご自身 管理組合へはオーナー様。別に「管理費」等を求める契約も
建物の火災保険 ご自身 オーナー様が加入するのが一般的
家財の保険・借家人賠償 ご自身(任意) ご自身。契約で加入を求められることも
建物・設備の修繕 ご自身 オーナー様が基本。軽微な修繕は特約でご自身の場合も
水道光熱費・通信費 ご自身 ご自身(変わりません)
自治会費・町内会費 ご自身 ご自身(住んでいる方が払うのが一般的)
住宅ローンの返済 ご自身 なし(売却代金で完済するのが前提)
お家賃 なし ご自身
家賃保証会社の保証料・更新料 なし 契約によってご自身
申告書類と家の置物、電卓

固定資産税は、売った年の分を「日割り」で精算

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に、その年の1年分が課税されます。年の途中で売った場合でも、その年の納税通知書はご自身に届きます。

そこで不動産の売買では、引き渡しの日を境に日割りで計算し、買主からその分を受け取って精算するのが一般的です。精算の起算日を1月1日とするか、4月1日とするかは、地域や契約によって異なります。売買代金とは別に精算金がいくらになるのか、契約書で確かめてください。

翌年からは、所有者であるオーナー様が納めます。ご自身に固定資産税がかからなくなるのは、リースバックで負担が軽くなる部分のひとつです。

マンションの管理費・修繕積立金

マンションの場合、管理費と修繕積立金は、所有者であるオーナー様が管理組合に支払うのが一般的です。

ただし、契約によっては、お家賃とは別に「管理費」「共益費」として、毎月の支払いを求められることがあります。「お家賃は月7万円」と聞いていても、管理費の名目で月1万円が加われば、毎月の負担は8万円です。名目にかかわらず、毎月の支払いの合計で比べることが大切です。

保険と修繕

建物の火災保険は、所有者であるオーナー様が加入するのが一般的です。一方で、ご自身の家財を守る保険や、ご自身の不注意で建物に損害を与えたときの借家人賠償責任の備えは、ご自身で用意します。契約で加入を求められることもあります。

住むために必要な修繕は、貸主であるオーナー様の負担が基本です(民法第606条)。ただし、電球やパッキンの交換のような軽微な修繕は、特約でご自身の負担とされることがあります。くわしくは、リースバック後の修繕・リフォーム・原状回復をご覧ください。

新しくかかる費用も、忘れずに

リースバックのあとは、これまでなかった費用がかかることがあります。

  • 家賃保証会社の保証料:契約時と、1年ごとなどの更新時にかかる場合があります。
  • 更新料:普通借家契約で、更新のときに定められている場合があります。
  • 家財の保険料:上でご紹介した、ご自身の備えです。

契約の前に、初期費用と、毎月・毎年かかる費用を書き出してもらうと安心です。

毎月の負担を、正しく比べる方法

売却の前と後の負担は、同じ物差し(1か月あたり)で比べます。年に1回の支払いは、12で割って月額にします。

計算の例(マンションの場合の一例です)

売却の前(1か月あたり) 金額 リースバックの後(1か月あたり) 金額
住宅ローンの返済 6万円 お家賃 8万円
管理費・修繕積立金 2.5万円 管理費の名目の支払い なし
固定資産税(年12万円÷12) 1万円 家財の保険(年1.2万円÷12) 0.1万円
火災保険(年2.4万円÷12) 0.2万円 保証料(年1.2万円÷12) 0.1万円
合計 9.7万円 合計 8.2万円

この例では、毎月の負担は1.5万円軽くなります。ただし、これは住宅ローンが残っている場合の例です。ローンを払い終えている方は、売却の前の負担が小さいため、リースバックで毎月の負担が増えることが多くなります。

メモ帳と電卓、スマートフォンが置かれた、お金の相談

あわせて、お家賃を何年払い続けられるかも確かめてください。お家賃の上限の考え方は、お家賃の上限を決める3ステップでご紹介しています。

契約の前に確かめる、6つのこと

  1. 固定資産税の精算金はいくらか(起算日はいつか)
  2. お家賃とは別に、管理費・共益費の名目の支払いはあるか
  3. 建物の火災保険は、オーナー様が加入するか
  4. 家財の保険や借家人賠償の加入を求められるか
  5. 軽微な修繕をご自身の負担とする特約はあるか
  6. 保証料・更新料など、毎年かかる費用はあるか

当相談室の進め方

当相談室では、各社の提示を、買取価格・毎月のお家賃・契約の種類・買戻しに加えて、そのほかの費用まで同じ表に並べてご説明します。名目は違っても、毎月いくら払うことになるのかを、ひと目で比べられるようにしています。

まとめ

  • リースバックのあとは、固定資産税・建物の保険・大きな修繕は、オーナー様の負担になるのが一般的です。
  • 代わりに、お家賃と、保証料・家財の保険などがかかります。
  • マンションでは、管理費の名目の支払いがないかを確かめます。
  • 売却の前と後は、1か月あたりの合計で比べてください。

費用まで含めて比べたいときは、無料の一括査定からご相談ください。

この記事のよくある質問

リースバック後の固定資産税は、誰が払いますか

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。売却後はオーナー様が所有者になるため、翌年からはオーナー様が納めます。売却した年の分は、引き渡しの日を境に日割りで精算するのが一般的です。

マンションの管理費や修繕積立金は、リースバック後どうなりますか

管理組合への支払いは、所有者になったオーナー様が行うのが一般的です。ただし、お家賃とは別に「管理費」「共益費」の名目で、入居者に負担を求める契約もあります。毎月の支払いの合計で比べてください。

リースバック後に、新しくかかる費用はありますか

契約によって、家賃保証会社の保証料、家財の保険、更新料などがかかる場合があります。契約の前に、初期費用と毎月・毎年の費用を一覧にして確かめると安心です。
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