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空き家を持ち続けるとかかるお金と手間|固定資産税・管理・近隣対応

「空き家」の札と家の置物

住む人がいなくなった実家も、持ち続ければ税金と手間がかかります。固定資産税・都市計画税、草木や雨漏りの管理、近隣への影響、法律にもとづく指導・勧告までを整理し、5つの選択肢を比べます。

ご両親が施設に入られたり、亡くなられたりして、誰も住まなくなった実家。思い出が詰まっているからこそ、手放す決心も、手入れに通う気力も、なかなか湧かないものです。けれど、持ち続けるあいだ、お金と手間は静かにかかり続けます。この記事では、空き家を持ち続けるとかかるものと、考えられる5つの選択肢を整理します。

住んでいなくても、かかり続けるお金

人が住まなくなっても、次のようなお金は、持ち主の負担として続きます。

  • 固定資産税・都市計画税:毎年1月1日時点の所有者に課されます。住んでいるかどうかは関係しません(都市計画税は、課税の対象となる地域のおうちの場合)。
  • 庭木や草の手入れ、清掃の費用
  • 傷んだ箇所の修繕費
  • 火災保険などの保険料
  • 遠方の場合は、通うための交通費と時間

金額は、おうちの場所・広さ・状態で大きく違うため、ここでは書きません。まず、毎年届く納税通知書で、税額を確かめてみてください。

遠くに山が見える、住宅街の路地

管理の手間と、近隣への気がかり

人が住まないおうちは、傷みが早く進みます。

  • 草木:雑草や枝が伸び、お隣の敷地に出てしまうことがあります。
  • 雨漏り・傷み:屋根や外壁の劣化、換気されない室内の湿気が気になります。
  • 防犯:人の気配がないことで、ごみの投棄や不審者への不安が増えます。
  • 近隣への影響:見た目、虫、においなどで、ご近所にご迷惑をかけることがあります。

遠方にお住まいの場合は、定期的に通うだけでも、大きな負担になります。草木の手入れや見回りを、ご親族やご近所の方にお願いしている方もいらっしゃいますが、頼む側にも頼まれる側にも、負担は続きます。

管理が不十分だと、市区町村から指導・勧告を受けることも

「空家等対策特別措置法」という法律にもとづき、管理が不十分な空き家は、市区町村から指導・勧告を受けることがあります。危険や衛生面などの問題がある「特定空家等」や、そのままでは特定空家等になるおそれのある「管理不全空家等」が、対象に当たります。

勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が外れる場合があり、税の負担が増えることがあります。どんな状態が対象になるかは、市区町村の判断によります。

通知が届いたら、そのままにしないでください

市区町村から連絡や通知が届いたときは、内容を窓口で確かめてください。税金の取り扱いは、市区町村の税務の窓口や税理士にも確認できます。

空き家にしないための、5つの選択肢

おうちの扱いには、住み続ける・貸す・売る・リースバック・親族に譲る、という道があります。

選択肢 良い点 注意点
住み続ける 思い出のおうちで暮らせる 将来、住む人がいなくなる時期を考えておく必要がある
貸す 空き家にならず、家賃収入が見込める 修繕や管理の負担がある。借り手が見つからない場合もある
売る 管理や税金の負担から離れられる 思い出のおうちを手放す。売却益に税金がかかる場合がある
リースバック 売って現金にしつつ、住み続けられる 売却価格は低め。お家賃がかかる。いま住んでいるおうちが対象
親族に譲る 思い入れのある方が引き継げる 名義変更や税金の手続き。ご家族の話し合いが必要

一般的な特徴の整理です。実際の条件は、おうちの状態や場所、ご家族のご事情によって異なります。

相続した空き家を売るときには、一定の要件で使える特例がある場合があります。要件は細かいため、売る前に、税理士か税務署にご確認ください。比べ方は、リースバック・通常の売却・返済の継続を比べるでご説明しています。リースバックが合わないときの別の道も、あわせてご案内しています。

決めるときの3つの問い

  1. このおうちに、これから住む人はいるか
  2. 毎年の費用と、通う手間を、この先も続けられるか
  3. きょうだいなど、ご家族の考えは一致しているか

相続したおうちの名義が、亡くなった方のままのときは、売る・貸すの前に名義の整理が必要です。相続登記の義務化もご確認ください。実家の整理全体の考え方は、実家が空き家になる前にでご説明しています。

どれかひとつに、今すぐ決める必要はありません。「何もしない」ことも、ひとつの選択ですが、そのあいだも、お金と手間は続きます。毎年の税額、通う費用、修繕の見込みを書き出してから話し合うと、ご家族の気持ちも整理しやすくなります。

まとめ

空き家は、持ち続けるだけで、お金と手間と気がかりが続きます。急いで手放す必要はありませんが、管理が行き届かなくなる前に、選択肢を並べて比べておくと、ご家族のペースで選べます。通常の売却なども含めて、ご事情に合う方法を一緒に考えます。無料の一括査定から、お気軽にご相談ください。

この記事のよくある質問

空き家は、住んでいなくても固定資産税がかかりますか

はい。固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税され、住んでいるかどうかは関係しません。都市計画税も、課税の対象となる地域にあるおうちでは、あわせてかかります。

空き家を放置すると、どうなりますか

管理が不十分な空き家は、空家等対策特別措置法にもとづき、市区町村から指導・勧告を受けることがあります。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が外れる場合があります。対象かどうかは、市区町村の窓口でご確認ください。

すでに空き家になっているおうちでも、リースバックはできますか

リースバックは、いまお住まいのおうちを売って、そのまま借りて住み続ける方法です。すでに空き家になっているおうちは、住み続ける方法のリースバックには向かないため、通常の売却や賃貸などを比べることになります。
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